感染性廃棄物
- 廃棄物の分別について教えてください。
当院では、以前より@浣腸容器と A点滴ルートを感染性廃棄物として
処理しておりますが、今後、@はオムツと一緒に一般ゴミとして、Aの針の
部分だけ感染性廃棄物として、他のルートは医療廃棄物として処理したい
と考えているのですが、いかがでしょうか。
- (a)
オムツの分別については、血液の混入がなく、指定された感染症を除く
場合は、一般可熱ゴミで処理可能と考えられます。
グリセリン浣腸の容器素材がポリ塩化のため、一般可熱ゴミとはならず、
感染性廃棄物になると思います。
点滴ルートは、直接患者へ接続されたルートは、血液の逆流などの
恐れがあるため感染性廃棄物と考えられます。
(b)
環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(環廃産発
第040316001号平成16年3月16日)に感染性廃棄物の判断基準が記載して
ありますので参照してください。
@このマニュアルでは紙おむつは一類、二類、三類感染症では感染性
廃棄物として扱い、四類および五類感染症では、感染症の種類によって
感染性廃棄物として扱うものと、そうでないものに分かれます。病院に
おいて日常業務の中で感染症の種類によって紙おむつを分別するのは
困難であり、すべて感染性廃棄物として扱うのが実際的と思われます。
浣腸容器も紙おむつと同様に処理するのであれば、感染性廃棄物とした
ほうが良いと思います。
Aマニュアルでは、輸液点滴セット(バックを除く)は針が分離されず一体的
に処分されるため、感染性廃棄物に該当するとされています。
針を切り離せば点滴セットは非感染性廃棄物として扱えそうに思えます
が、実際にはしばしば点滴チューブ内に血液が逆流することがあり血液
で汚染されている可能性があることから、やはりバッグを除いた点滴セット
は一体として感染性廃棄物として処理するのが実際的と思われます。
(c)
環廃産発第040316001号 平成16年3月16日 感染性廃棄物の適正処理に
ついてより:廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルから。
@は医療器材であり、血液等の付着がないと考えられ、感染症が認め
られない患者に使用したのであれば非感染性産業廃棄物(廃プラス
チック類)として処理をして良いと考えられます。オムツは同様の条件の
場合、非感染性一般廃棄物としての処理になると考えられます。感染・
非感染の区別が難しい場合には(感染性が否定できなければ)感染性
廃棄物に入れるのが良いと考えられます。
A点滴ルートは、ボトル以外のルートとエアー針は感染性廃棄物として
処理が必要です。