その他
- マニュアルの内容について、小児科のナースが帯状疱疹を発症したが、患部を覆って勤務した。ステロイドパルス中の患児が入院していたので、そのナースの就業制限をし、帯状疱疹の診断を確定するため皮膚科受診し、抗ウイルス薬の治療も開始した。帯状疱疹に関してのマニュアルがないので、個々のケースで対応していた。基本は、水泡状態の場合は、患者に係わる業務は控えることとし、痂皮形成後は、通常勤務としてきた。但し、患部には擦れず手指衛生を強化してきた。医療従事者の帯状疱疹発症時の就業規則の考え方について知りたい。
- 急性期の病院で、小児や免疫の低下している患者等には、すべての発症が痂皮形成するまでは就業停止とする。特に、小児科は、免疫が低下している集団と考える。小児科病棟のナースが帯状疱疹に罹患すれば、就業制限ではなく小児科病棟で就業停止ではないかと思う。同じ病院内で、その期間、職員の全身状態がよく、患部が限局しているのであれば完全に被覆し手指衛生を遵守し、成人の病棟に勤務する等の方法もあるかと思う。回復期・療養型の病院であれば、職員の全身状態が良く患部が限局していれば、完全に被覆して手指衛生を遵守し、勤務可能とする。但し、水泡に感受性のある患者や化学療法などで免疫不全の患者は避ける等おのおのの医療施設の背景や、どのような患者が入院しているかによって変わってくる。背景によって対策をとることが必要かと思う。