下痢性疾患・感染性腸炎
- 院内集団発生して、ラボでノロウイルスと確認した場合、保健所への届出は必要か。
- (a)
施設としての責任のスタンスがあるので、ある程度集団での感染が疑われたり、
院内で感染が二次的に拡大している可能性があれば届け出た方が(相談も含めて)
よい。保健所と協力し、その後のケアを行ったほうがウイルスの遺伝子の検査も比較
的早く無料でやってもらえるし、的確な対処もとれる。公表することのリスクはあるかも
しれないが、隠蔽する方がむしろ問題である。
(b)
(行政機関回答@)
感染症法では届出の義務はない。食品を介していれば食中毒として届出が必要となる。
老人福祉施設に関しても、厚生労働省から通知がきていて、該当事例があったら
施設から市町村と保健所に報告することになっている。
(c)
(行政機関回答A)
平成14年1月、病院に対し、医療事故等への対応指針について通知しています。
この中で、多数の院内感染の発生についても報告対象事例となっているので、
該当事例あったら保健所を経由して報告を上げていただくことになっています。